2023-01-10
どんなに細心の注意を払って不動産売却をおこなっても、予期せぬトラブルが発生する可能性もあります。
問題ないと思って引き渡した住宅に何らかの瑕疵が見つかった場合、既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば負担を軽減できるかもしれません。
今回は、既存住宅売買瑕疵保険とはどのようなものか、メリットやデメリットはあるのかについてご紹介します。
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不動産の売主は売却する不動産に対して契約不適合責任を負い、たとえ引き渡しのあとでもこの責任を果たさなければなりません。
具体的には、契約書に記載されていない不具合が住宅から見つかった場合、修繕費の負担や賠償金の支払いをしなければならないという責務があります。
しかし、住宅を売却する前に既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば、修繕費を肩代わりしてもらえるのです。
既存住宅売買瑕疵保険が保証してくれる対象は、基礎や土台、屋根など建物そのものを構成する部分であり、そのほかの付帯設備は含まれません。
既存住宅売買瑕疵保険のためにかかる費用の相場は、保険料と検査料を合わせて7~14万円です。
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既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば、引き渡し後の住宅に瑕疵が見つかっても十分な修繕費を補填できるため、買主とのトラブルを避けやすくなります。
また、始めから既存住宅売買瑕疵保険に入っていることをアピールしておけば、何かあっても保証してもらえるという安心感を持って物件を購入してもらえる点もメリットです。
売主が既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば、買主は住宅ローン控除やマイホーム買い替えの特例、登録免許税の軽減や不動産取得税の軽減といった優遇措置を受けられます。
そのため、これらの優遇措置を目当てに、既存住宅売買瑕疵保険に入っている住宅を購入したいという買主を見つけやすくなるのです。
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既存住宅売買瑕疵保険は、保険料と検査料合わせて10万円前後の費用がかかります。
何かあれば保証があるのは心強いですが、とくに問題がないまま契約不適合責任の適用期間が過ぎると、大きな出費だったと感じる可能性もあるでしょう。
また、既存住宅売買瑕疵保険を利用するためには所定の条件を満たした住宅でないといけないため、場合によっては大規模な改修が必要になる点もデメリットです。
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