2022-09-20
自分自身の気持ちを整理し、残された自分と家族の人生を充実したものに変えるために考え行動する終活が近年注目を集めています。
とくに不動産相続が発生するような場合においては、空き家にしないためにも終活で対策しておくことが重要です。
そこで、相続する空き家の管理方法や対策についてご紹介します。
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終活を考える際に頭に入れておきたいのが、相続対象となる不動産が空き家になってしまった場合の管理方法についてです。
誰も住んでいない家は、急速に老朽化していきます。
そのため相続対象の不動産が空き家になってしまった場合は、適切に管理しなければなりません。
換気や通水、掃除など管理を怠らないようにしましょう。
管理については、相続人で協力しておこなう場合と管理会社に委託する場合の2とおりの手段があります。
管理会社に委託する場合は費用がかかりますが、相続人が遠方で管理しにくいケースなどでは検討する価値もあるでしょう。
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相続対象の不動産が空き家として放置されることは、デメリットでしかありません。
まず、空き家として放置された不動産は、老朽化が進行し価値が下落してしまいます。
また放火や倒壊などのリスクも高く、メンテナンス不足による多額の損害賠償を請求される可能性も否定できません。
そのままの状態で放置し続ければ、特定空家に認定され取り壊しや固定資産税の増額もあり得ます。
これらのデメリットを少なくするためには適切に管理するしかなく、費用や時間がかかってしまいます。
このように空き家のデメリットが多数あることから、終活時に不動産が空き家として放置されないよう対策しておくことが大切です。
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相続の対象となる不動産が空き家として放置されることは、デメリットでしかありません。
そのため終活において、相続の対象となる不動産を空き家にしないための対策について検討しておく必要があります。
たとえば、空き家になる可能性がある場合は解体しておくのも1つの対策方法です。
解体しておけば放火や倒壊、損害賠償のリスクはありません。
ただし解体費用がかかってしまうため、使用する見込みがないのであれば売却も検討してみましょう。
空き家になり資産価値が下がってからより、高値での売却が見込めます。
2015年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、相続した空き家の売却にかかる税金の一部が控除されるようになりました。
この特例が受けられるのは、相続日から3年を経過する日が属している年の12月31日までとなっていますので、早めの売却がおすすめです。
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相続の対象となる不動産が空き家として放置されると、さまざまなデメリットが発生します。
そうならないためにも終活時に適切な対策法を検討しておかなければなりません。
相続した日から3年を経過する日が属している年の12月31日までであれば税金の優遇措置も受けられるようになっていますので、売却も視野にいれて検討してみましょう。
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